No | 史資料 | 年表種別 | 元号年 | 西暦年 | 月 | 日 | 事項文 | 備考 | 関連 |
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1 |
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編 |
年表 明治以前 |
明和2(乙酉) |
1765 |
11 |
16 |
阿部屋村山伝兵衛,「しやつほろ」場所夏商を明和3年より4年間運上金1カ年27両宛と定め,知行主南条安右衛門より請負を許される(サツホロ場所請負証文の最古か). |
【関連】:第1巻p402 【出典資料番号】:39 |
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2 |
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編 |
年表 明治以前 |
天明1(辛丑) |
1781 |
この年 |
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松前藩,小林屋宗九郎が幕府に訴え出た公訴を内済にする代わりとして,藩主直場所のイシカリ秋味1カ年惣船15隻6000石目をこの年より20カ年間小林屋に請負わせ,負債の引当とする. |
【関連】:第1巻p410 【出典資料番号】:48 49 50 |
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3 |
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編 |
年表 明治以前 |
天明2(壬寅) |
1782 |
この年 |
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熊野屋忠右衛門,イシカリ切囲・秋味添船の代わりとしてイワナイ場所の請負を許される(『蝦夷地一件』によれば天明3年より20カ年間). |
【関連】:第1巻p404 【出典資料番号】:40 |
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4 |
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編 |
年表 明治以前 |
天明5(乙巳) |
1785 |
この年 |
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松前藩,不漁等により財政破綻し,借金返済の猶予を場所請負人に申し出る. |
【関連】: 【出典資料番号】:49 |
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5 |
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編 |
年表 明治以前 |
天明6(丙午) |
1786 |
この年 |
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『西蝦夷地場所地名産物方程控』によれば,「石狩拾弐ケ所」として,ナイホ,下サツポロ,シノロ,上サツポロ,ハツサム,下ツイシカリ,上ツイシカリ,シママップ,上ユウバリ,下カバタ,上カバタ,トクヒラ(藩主直場所)が記される(この頃より,イシカリの夏商場所として「イシカリ十三場所」が場所名と知行主名とが対になって記録されるようになる).阿部屋村山伝兵衛,このうち,ナイホウ,上サッポロ,シノロ,下カバタの4場所を請負う. |
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6 |
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編 |
年表 明治以前 |
寛政1(己酉) |
1789 |
5 |
7 |
この日より13日にかけてクナシリ・メナシ地方のアイヌが蜂起し,飛騨屋久兵衛請負場所の支配人・番人ら71人を殺害.7月8日アイヌ鎮撫を松前道広から命じられた新井田孫三郎正寿(番頭)以下260余人の鎮撫隊,ノツカマフに到着.間諜の謀略とアッケシの長イコトイ,ノツカマフの長シヨンゴ,クナシリの長ツキノエらの説得により蜂起のアイヌらは戦わずして投降し,ノツカマフに集結.7月17日3人の長に蜂起アイヌの取調方を命じる.20日和人殺害の廉によりホロメキ以下23人のメナシアイヌ,マメキリ以下14人のクナシリアイヌに入牢を申付け,翌21日37人全員を処刑する.この事件の結果,8月飛騨屋の請負っていたクナシリ・キイタップ・アッケシ・クスリ・ソウヤ場所支配を取り上げ,以後領主直交易とし,その差配方を阿部屋伝兵衛に命じる(実質的には請負と異ならない). |
【関連】: 【出典資料番号】:59 60 61 |
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7 |
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編 |
年表 明治以前 |
寛政6(甲寅) |
1794 |
この年 |
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西蝦夷地セタナイよりオタスツ辺の鰊漁,この年頃より不漁.かわって鰊漁の中心地となったこれ以北の場所では追鰊の者が乗り込み,場所請負人も稼方の者を派遣して手漁を拡大. |
【関連】: 【出典資料番号】:242 |
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8 |
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編 |
年表 明治以前 |
寛政9(丁巳) |
1797 |
この年 |
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熊野屋菊池忠右衛門・小林屋宗九郎,道広にとり入りこの年より17カ年季にてクナシリ・キイタップ・アッケシ3場所を請負う(ただし,2カ年にて幕府直轄となる). |
【関連】: 【出典資料番号】:34 |
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9 |
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編 |
年表 明治以前 |
寛政11(己未) |
1799 |
この年 |
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幕府,場所請負人を廃し,東蝦夷地場所を請取りただちにアイヌと直交易を開始. |
【関連】:第1巻p422 【出典資料番号】:70 |
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10 |
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編 |
年表 明治以前 |
文化4(丁卯) |
1807 |
8 |
2 |
幕府若年寄堀田正敦(蝦夷地出張を命じられ箱館滞在),小普請方近藤重蔵・鷹野方山田忠兵衛・小人目付田草川伝次郎に西蝦夷地リシリ島辺までの見回りを命じる.9月1日近藤重蔵ら一行イシカリに到着,3人連名でイシカリ場所の立地等を記した用状を福山の遠山景晋宛に出す.近藤重蔵,ソウヤからの帰路テシオ川からイシカリ川上流に出る.一行の田草川伝次郎は『西蝦夷地日記』の中でイシカリ13場所について記す(イシカリ夏商として請負人米屋孫兵衛,トクヒラ・ハッサム・上ツイシカリ・シママップの計4場所を運上金255両で請負う.なお秋味は栖原屋が請負い,6500石産出). |
【関連】: 【出典資料番号】:70 89 |
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11 |
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編 |
年表 明治以前 |
文化6(己巳) |
1809 |
この年 |
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イシカリ夏商の請負として米屋孫兵衛,トクヒラ・ハッサム・上ツイシカリ・シママップのほか下ユウバリも加え,計5場所を265両で請負う.秋味の請負として松前城下町人,2500両で請負う. |
【関連】:第1巻p441 【出典資料番号】:94 |
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12 |
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編 |
年表 明治以前 |
文化9(壬申) |
1812 |
8 |
18 |
松前奉行,東蝦夷地直轄を廃止して各場所を請負に委ね,かつ請負人を入札によって決定する旨触出す.9月7日松前奉行所にて入札(西蝦夷地は場所請負を継続). |
【関連】: 【出典資料番号】:48 97 |
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13 |
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編 |
年表 明治以前 |
文化10(癸酉) |
1813 |
6 |
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上ツイシカリのシレマウカ,イシカリ詰の幕府詰合にウライ返還を求める訴願提出(第2回訴願).12月イシカリ13場所内の米屋孫兵衛請負のハッサム・下ユウバリ・上ツイシカリ・シママップ・トクヒラ5場所の通詞たちもイシカリ詰合に返還要求の願書提出する(未解決). |
【関連】:第1巻p470 【出典資料番号】:77 |
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14 |
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編 |
年表 明治以前 |
文化12(乙亥) |
1815 |
この年 |
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阿部屋伝兵衛,イシカリ夏場所トクヒラ・ハッサム・上ツイシカリ・下ユウバリ・シママップの5カ所を320両で,ならびに秋味請負を2200両で,ともに5カ年間預かる(差配か). |
【関連】:第1巻p442 【出典資料番号】:98 |
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15 |
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編 |
年表 明治以前 |
文政1(戊寅) |
1818 |
8 |
8 |
幕府,イシカリ場所請負人阿部屋伝兵衛(この年より夏商・秋味請負ともに一括請負う)の願をいれて疱瘡流行につき当年より来る辰年(文政3年)まで3カ年間,イシカリ場所運上金を半減(1カ年秋味鮭運上金2250両を1125両に,13カ所夏運上金678両永175文を339両永87文5分に). |
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16 |
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編 |
年表 明治以前 |
文政1(戊寅) |
1818 |
11 |
2 |
幕府,松前奉行に痘瘡流行の節の場所請負人のアイヌ取扱方につき指示(漁事中といえども病人のみ残しておいて介抱し,他のアイヌは山奥に退去を命じる). |
【関連】:第1巻p456 【出典資料番号】:98 |
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17 |
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編 |
年表 明治以前 |
文政5(壬午) |
1822 |
この年 |
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イシカリ場所請負人阿部屋,熊・獺・狐皮等の軽物の定式値段を定める. |
【関連】:第1巻p529 【出典資料番号】:39 |
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18 |
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編 |
年表 明治以前 |
天保4(癸巳) |
1833 |
7 |
13 |
西蝦夷地場所請負人一同,場所備米(びまい)を出願.19日許可. |
【関連】: 【出典資料番号】:110 |
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19 |
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編 |
年表 明治以前 |
弘化1(甲辰) |
1844 |
12 |
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西蝦夷地請負人一同,大網の使用許可される(ただし,差網を使用出来ない場所,もしくは追い鰊業者が少なく大網を使用しても差支えない個所で,鰊取浜中熟談の上異議のない場合に限る). |
【関連】: 【出典資料番号】:123 |
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20 |
新札幌市史 第8巻2 年表・索引編 |
年表 明治以前 |
弘化2(乙巳) |
1845 |
この年 |
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イシカリ川氾濫.イシカリ場所請負人阿部屋伝次郎,越後より治水に長じた者を雇い,安政4年にいたる10余年間堤防の修築・新築に努力. |
【関連】: 【出典資料番号】:60 |
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