第六章 經濟交通 第二節 物價 文化の口郡暴勤 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
が、この年不作なりしを以て、同年十月の本納期には五十六匁五分に騰貴せり。この時能 登の口郡百五十五村の農民は本年の年貢を皆濟するに堪へずとなし、檢見によりて免切を 行はれんことを請ひたりしが、藩は之を許さずし... |
第一章 制度法規 第三節 司法 農民の刑 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
農民の刑は、その輕微なるものにありては、農業稼の外律徊留・居村の外徘徊留・徘徊留 ・追込・組裁許え預・手錠... |
第二章 儀式慣習 第二節 風俗 藏開 口祝 きしう |
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る。盖し『きしう』は、後世吉祝の字を慣用したるも、藩初には吉初と書せられ、元和二 年の文書に代官支配の農民より納めたる吉初錢を受取りたることなど見ゆるものにして、 元來王朝以降行はれたる吉書の轉訛なるべく、農... |
第五章 殖産製造 第四節 林業 七木の制 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
藩の初期に於いて保護を加へたる林木中、最も主なる種類は松なりしが、農民に在りては 甚だしくその生育を欲せざりき。何となれば、松の成長して大樹となる時は、日光を遮り て農作物の... |
第一章 制度法規 第一節 職制 安永の軍役改定 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
して、人數六人・人夫二人・夫馬一匹・口取一人を出さゞるべからず。こゝに人夫といひ 口取といふは、何れも農民より採るものにして、夫馬も亦農馬とし、皆藩より徴發して附 屬せしめらる。かくて上記の合計上下の人數十三... |
第五章 殖産製造 第二節 農業(中) 農吏及び農民 |
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本節に於いては、主として加賀藩の農吏及び農民に關する概要を述ぶ。 |
第五章 殖産製造 第二節 農業(中) 農民 |
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以上農吏に關して略述し終れり。次に農民の階級・種類に就きて記する所あるべし。鹿島 郡鹿島路村人別帳鹿島郡能登部村戸部達雄氏藏鹿島郡鹿島路村人... |
第五章 殖産製造 第三節 農業(下) 農家の行事田神祭 |
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米作の豐凶は、農民の生活を絶對に支配するものなるが故に、農民はその耕作に關して田 植・虫送等の行事を愼重にするのみならず... |
第一章 制度法規 第三節 司法 庶民の連座法 |
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郎には何等の罪ありしにあらざるなり。又連座の法を血族以外に及ぼしゝことあり。文政 六年、博奕を行ひたる農民ありたるときは、その居村の民を悉く連座せしむべしと定めた るもの即ち是なり。 |
第一章 制度法規 第三節 司法 闕所 |
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て軍に追放に處せられたるものゝ闕所に就いては、士人の場合には、その時々年寄中の議 に附すべしとせられ、農民の場合には、居屋敷・家屋・農具を沒收して入百姓に與ふれど も、その他の動産に及ばずと規定せり。 |
第一章 制度法規 第三節 司法 民事訴訟 |
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民事の訴訟は、當事者若し郡方の農民なるときは、先づ居住地の肝煎・組合頭と議り、之 を十村に訴へてその裁斷を仰ぐべく、十村の裁決する能はざ... |
第三章 學事宗教 第十節 佛教 小松寺庵騷動 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
ず。而して勝光寺は首鼠兩端を持せり。是より門徒間の物情頗る騷然たるものあり。白山 山麓なる幕府領諸村の農民も亦雷同して小松に來り、勸歸寺の影像を守護せんが爲、鐵炮 を佛壇に列ね、門前に棍棒を携へたる壯者を置き... |
第五章 殖産製造 第一節 農業(上) 慶長以後の前田氏檢地 |
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の舊制を用ひたるは、その如何なる理由によるかを知るべからず。或は曰く、越中に大河 多く、田園屢荒廢し、農民の負擔決して輕からず。是を以て故らに地積を寛にせしなりと 。いづれにしても世人加賀・能登が三百歩一段た... |
第五章 殖産製造 第二節 農業(中) 改作法 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
、明暦二年に至りて略成功せるものなり。その法、米穀の産額増大を以て國益の第一なり とし、耕作を勵まして農民の貧窮に陷るを防ぎ、作食米を貸與して力役に堪へしめ、隱田 を禁じ、新開を奬め、租率は一村を通じたる免相... |
第五章 殖産製造 第二節 農業(中) 十村 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
農民中土地を有すること最も大なる者、若しくは家格の由緒最も正しき者は、數村を併合 したる組の長たることを命... |
第五章 殖産製造 第二節 農業(中) 百姓 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
百姓とは、農民の中田地即ち高を有するものゝ總稱なり。而してその高の寡少なるものを 小百姓といひ、多大なるものを長百姓... |
第五章 殖産製造 第二節 農業(中) 頭振 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
農民の中高を有せず、請作又は稼を以て渡世するものあり、之を頭振(アタマフリ)と稱す 。頭振も亦廣義の百姓な... |
第五章 殖産製造 第二節 農業(中) 枝 權兵衞 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
ることなく、慶應元年二月に初めて明治二年五月に竣れり。是に於いて水禍旱害全く除か れ、流域三十九ヶ村の農民その徳を崇びて、二人の爲に生祠を設く。明治十三年二月二日 權兵衞歿する時齡七十二。昭和三年十一月十日從... |
第五章 殖産製造 第三節 農業(下) 別除米 |
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天保八年藩は諸郡の地元を調査して租入を増加せんとの議ありしが、農民等時期遲れたる を名として一作の猶豫を請ひ、之が代償として諸郡より一萬二千石の別納指上米を爲しゝ に、藩... |
第五章 殖産製造 第四節 林業 垣根七木 畑畔七木 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
沒收して公入札に附し、收入の半額は郡中の蓄積に供し、他の半額は告發者に下附せられ たり。安永中能美郡の農民は、七木保護の甚だしく嚴格に過ぎたるを不便なりとし、無組 御扶持人十村澤村源次の周旋によりて、毎年銀三... |