第五章 殖産製造 第三節 農業(下) 返上米 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
作損御貸米等は、古くは御算用場に於いて、毎年見計らひを以て返上米を取立てしなり。 然るに貸米の口數漸く増加し、且... |
第五章 殖産製造 第三節 農業(下) 卸付米用捨 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
として之を許さず。隨つて子作等は、輕微の違作に逢ふも尚且つ騷擾することありき。是 を以て天保九年、藩が貸米を行ふ場合には、その量に準じて、親作も亦子作に用捨すべき ことを命じ、用捨米の比率も亦自ら定まることゝ... |
第五章 殖産製造 第三節 農業(下) 夫食貸米 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
夫食御貸米は、出作(デサク)仕入の爲に貸附せらるゝものなるが故に、その實作食米に同 じ。然れども作食は、寛文中定... |
第五章 殖産製造 第三節 農業(下) 不作 見立免切 見立代御貸米 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
殘免の納租を皆濟すべしとの請書を徴す。見立免切といひしもの是なり。然るに延寶三年 の大飢饉より以後、又貸米の制を復舊するに至り、改作奉行は出役することなく、御扶持 人十村等の内見分によりて不足を見積り、用捨免... |
第五章 殖産製造 第八節 雜業 御料紙由緒 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
遣候得共、本御料紙より紙性不レ宜に付、他國楮相用候儀御指止に相成候。享保六年、御 紙漉共え六百五十石御貸米被二仰付一候。同八年、御紙漉共え六百七十石御貸米被二仰付 一候。元文四年、村方之内賣紙漉稼之者御料紙漉... |
第六章 經濟交通 第二節 物價 文化の口郡暴勤 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
に堪へずとなし、檢見によりて免切を行はれんことを請ひたりしが、藩は之を許さずして 代ふるに一萬二千石の貸米を以てせんことを約せり。然るにとの一萬二千石を分配するに 當りて、先に檢見を出願したる村邑のみに止らず... |
第三章 加賀藩治恢弘期 第五節 浦野事件 長連頼の訴状 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
)頭に申付候處、阿岸先知六百石之間其通仕度存、色々てくろふいたし候。歸參之後、跡 々拙子領知へ孫右衞門貸米在レ之處、浪人之後被二召上一候間、右之貸米返しくれ候へと さま〲申候間、遣候はねば我等の欲左樣有レ之故... |
第五章 殖産製造 第三節 農業(下) 敷貸米 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
初期に於いては、百姓の租米を皆濟する能はざるとき、之を一村の負債として逐次辨償の 方法を講ぜしめき。敷貸米又は敷借米といへるもの即ち是なり。寛永十四年その額を調査 し、寛永十一年以前に屬するものは元本・利子凡... |
第五章 殖産製造 第三節 農業(下) 作食米 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
賦と定めたりしが、五年に至りて全く之を廢せり。然るに文化八年に至りて作食米再興の 議あり。九年には夫食貸米を止め、作食米壹萬四千石を貸附し、概ね十ヶ年賦を以て返上 せしめ、尚年々増石せんとの計畫なりしが、多年... |
第三章 加賀藩治恢弘期 第二節 前田利常の監國 改作法の目的 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
に應ぜしめんが爲には、春初貧窮なる者に作食米を貸與して秋收の際之を返還せしめ、又 産米の足らざる年には貸米によりて之を補足し、豐穰にして餘裕ある時に至り辨償せしむ ることゝし、特に不作の程度十分の三以上に達し... |
第三章 加賀藩治恢弘期 第二節 前田利常の監國 改作法實施 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
被レ下もあり。其の上に給人共手前に百姓共年々未進等積りて、給人損料の者ありて、百 姓中御吟味被レ成、御貸米を被二仰付一、未進を收納被二仰付一もあり。夫より百姓共耕 作に情を入油斷なく作付たる者ならば、指て未進... |
第三章 加賀藩治恢弘期 第四節 極盛極治 元祿の凶歉 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
政長・前田孝貞以下、皆この危急の時に際して何等積極的手段を講ずる能はず、唯纔かに 改作法に規定せらるゝ貸米を農民に交付したるに過ぎず。米價引下の方法としては、士人 に一日一食は必ず粥を以てすることを令し、藏米... |
第六章 大聖寺藩治一斑 正徳の凶歉 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
山中の堀口猪右衞門の家を破壞す。是等は曩に茶・紙の運上過役を徴せしによる。この騷 擾の結果として、藩は貸米一萬二千餘石、免切用捨米二千餘石を行ひ、而して暴動者に至 りては直接之を罰せず、翌年に至り他の罪名を以... |
第一章 制度法規 第二節 祿制 改作法施行以後の知行 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
損・旱損・虫損ある時は、藩吏その實際を視察して一作用捨免を定め、當年を限りて定納 額を減免し、若しくは貸米を行ひて他日之を返納せしむ。又地味の低下、地籍の減失等に よりて、永久に免相を減ずることあり。此の如き... |
第一章 制度法規 第四節 租税 村萬雜 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
決議す。萬雜の賦課方法には五類あり。第一は高懸りと稱し、百姓の持高に比例するもの にして、夫銀・跡々御貸米返上・諸郡打銀・用水打銀・御郡萬雜・組萬雜等之に屬するも の多し。第二は家懸りとし、村によりては面(ツ... |
第五章 殖産製造 第三節 農業(下) 畠作損 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
ても、畑の高を除きたる殘餘に對してのみ引免するを法とす。然りといへども特に畑地の 多き村方にありては、貸米の額を銀子に換算して後日返上せしめしことあり。 |
第五章 殖産製造 第三節 農業(下) 御救米銀 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
凶作の翌年夫食御貸米を給せらるゝも尚食料の不足を感じ、百姓以外の者も一般に困窮す る場合に在りては、米銀・雜穀又は粥を施與... |
第五章 殖産製造 第三節 農業(下) 蓄米 蓄銀 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
天保四年非常の違作あり。因りて領内に引免に相當する拾六萬石の貸米を命じ、翌春に至 りて更に救助の法を盡くせり。是より先、四年八月本年作況の不良なるを察し、荒年に處 する... |
第五章 殖産製造 第八節 雜業 藩の料紙製造 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
名を算し、後には十名となりたりといひ、藩は之に對して特別の保護を與へ、紙附用の張 板を供給し、屢貸銀・貸米を行ひてその生活を保證せり。料紙の種類は、杉原紙・奉書紙 ・大高檀紙・上包紙・中折・元結紙・鼻紙等に亙... |