第六章 經濟交通 第四節 交通 早道飛脚 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
飛脚足輕ありて信書を速達し、手木(テコ)足輕ありて貨物輸送人足の宰領となるの制なり き。萬治二年六月の規定によれば、金澤より江戸に達する早道飛脚は、夏期に於いて六十 時(トキ)、冬期に於いて七十二時を要するを... |
第四章 加賀藩治停頓期 第五節 社會種々相 富突抽籤の方法 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
のに就きてこれを見るに、加入銀は一口八匁五分とし、總數を五千口と定め、その賣渡し たる札の裏面には左の規定を印刷せり。┏━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━┯━━ ━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━... |
第一章 制度法規 第一節 職制 安永の軍役改定 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
これ葢し大坂兩度の役に於ける經驗に基づき、藩初以來の慣習を取捨して規定せし所なる べし。然るに爾後天下泰平にして、之を恪守するもの殆ど無く、士人に對する知行支給の 法も、加賀... |
第一章 制度法規 第三節 司法 闕所 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
いては、從來その處分一定せざりしを以て、天明五年寺院と佛具とを頭寺に與へ、殘餘の 諸道具を闕所すべしと規定せり。疵附追放にあらずして軍に追放に處せられたるものゝ闕 所に就いては、士人の場合には、その時々年寄中... |
第五章 殖産製造 第七節 製織 其の後の沿革 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
絹・布判押人の勤方を改む。之によれば、從來製する所の絹・布に丈尺不足のものありし を以て、長さは幕府の規定する一反二丈七尺二寸を嚴守し、幅は九寸五分を普通とすべく 、無判の反物賣買を禁ずるも、端(ハシタ)は無... |
第六章 經濟交通 第三節 市場 振賣及び店賣規定 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
り、問屋業者は振賣の爲に拂渡すことある魚類と、魚屋ならざるものゝ店賣に供し得べき 魚類との種類に關する規定を制して藩の認可を求めたりき。この時の覺書に據れば、こあ ぢ・こしいら・こかます・こづくら・こかれい・... |
第二章 加賀藩治創始期 第九節 金澤城及び城下 寛永の市區改正と宅地の種類 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
たるに、藩は之を許し、次いで翌六年八月、藩士の新たに百姓地を請けて菜園を營み又は 工作することを得ずと規定し、若し已むを得ざるときは、組頭の副申を得て算用場に出願 し、然る後百姓相對を以て請地すべしとの制限を... |
第三章 加賀藩治恢弘期 第四節 極盛極治 半田惣兵衞の處罰 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
春を以て高山屯戍の任に當るべきを以てし、且つ前任永井正良の率ゐたる兵數の過大たり しを以て、宜しく藩の規定する軍役を確守すべきを戒めたりき。然るに惣兵衞は又私意を 加へ、その人員を過小ならしめて録進したりしか... |
第三章 加賀藩治恢弘期 第四節 極盛極治 元祿の凶歉 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
せる老臣本多政長・前田孝貞以下、皆この危急の時に際して何等積極的手段を講ずる能は ず、唯纔かに改作法に規定せらるゝ貸米を農民に交付したるに過ぎず。米價引下の方法と しては、士人に一日一食は必ず粥を以てすること... |
第三章 加賀藩治恢弘期 第四節 極盛極治 木曾路福島關門通過問題 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
あらざりしが、綱紀はこの時初めて木曾路に由りたりしなり。然るに木曾路には福島に幕 府の關門ありて、その規定によれば、尾張及び紀伊侯は鐵炮二十五挺を携へしむるを得る も、前田氏には五挺を許さるゝのみなりき。綱紀... |
第三章 加賀藩治恢弘期 第四節 極盛極治 直姫と二條吉忠の結婚 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
公布せる武家諸法度には、『總じて公家と縁邊を結ぶに於ては、奉行所に達し差圖を受く べき事。』との一條を規定して、公武間の私婚を禁じたりき。然るに右大臣二條綱平は、 その子吉忠の爲に綱紀の女直姫を娶らんと欲し、... |
第三章 加賀藩治恢弘期 第五節 浦野事件 長氏の處分 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
は、之を爲すと爲さゞると一に連頼の欲する所に任ずといへども、若し之を行はんとせば 、その方法は全く藩の規定に從ひ、吏員の任免亦藩の承認を仰がざるべからずと。元連の 廢嫡せられたる理由は明らかならずといへども、... |
第四章 加賀藩治停頓期 第四節 教諭政治 農制振興策 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
所を得て國家の安寧保つを得べきなりと。次いで三月二十五日に至り、藩は農民の衣食住 一般に渉りたる細則を規定發布して、彼等の大に生活を簡易ならしむべきことを諭せり。 蓋し齊廣のこの命を發するに至りたるは、是より... |
第五章 加賀藩治終末期 第一節 奧村榮實の献替 寺島藏人の建議と處罰 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
々にして是の如きものありき。况や今日幼主國を率ゐ、政務の統一を缺き易き時に於いて をや。若しこの際先侯規定する所の款條に率由せず、玉を改め又行を改むるが如きことあ らば、紀綱直に弛みて百度皆廢れ、上は下に禍し... |
第五章 加賀藩治終末期 第一節 奧村榮實の献替 天保の徳政 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
の一の返辨を以て之を請出すことを得るものとし、又今後士人が收納米を倉庫業者に典す るを禁ずる等の數條を規定したりき。天保八年正月四日より、批(ヘキ)屋米壹升代百二十 八銅。二月批屋壹升百七十二文、酒壹升代三百... |
第五章 加賀藩治終末期 第一節 奧村榮實の献替 士人の絶望と農村の窮乏 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
聲を放つものありき。更に農民に至りては、比年の凶作なるに拘らず、特に藩の宥免を得 ざる限りは依然として規定の貢租を納入せざるべからざりしが故に、その困窮殆ど見るに 堪へざるものあり。當時藩の制、毎年中秋彼岸の... |
第五章 加賀藩治終末期 第一節 奧村榮實の献替 參覲延期と復元御潤色 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
至りて初めて稼穡常態に復したるを以て、六月藩は、八年以降士人より借知せる比率を減 じ、改めて天保元年の規定に據る借知を行へり。天保十年八月、當年甚上作之處、餘り暖 風之天氣打續、雲霞(ウンカ)虫夥敷立、稻多損... |
第五章 加賀藩治終末期 第六節 藩末の改革 豐島毅の建白 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
る處と奉レ存候得者、非分を顧みず奉二言上一候。古より國を保ち人民を安ずる君者、天 下之變遷に從て其國之規定法則を改め、威恩並び行はれ、國家を泰山の安きに置れ候。故 に古人も能時務を知る者を俊傑となすと。今日本... |
第五章 加賀藩治終末期 第六節 藩末の改革 官衙の改廢と士分階級の改定 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
、町會所を市政局と改めて金澤市宰を置き、而して郡治局と市政局とは、民政寮の管轄た らしめき。當時又藩の規定したる藩治職制といふものありて、その組織極めて整然たるを 見るといへども、此くの如きは尚將來に對する理... |
緒言 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
法中最も注目すべき施設とし、農吏執務の章程、農村自治の細目、農作實行の順序等、微 に入り細を穿ちて悉く規定せずといふことなし。是を以て加賀藩の法制中、農事に關する ものゝ多きこと言を用ひず。若し之を古今に貫き... |