第四章 加賀藩治停頓期 第四節 教諭政治 齊廣の監國 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
を體して各配下を率ゆる所あれと。齊廣が移風易俗に關する頻々たる教諭の發布は、之を 以て終末とす。齊廣が禁令の中、所謂高構の捕鳥は藩士の最も好む所にして、殆どこれを 爲さゞる所のもの稀なりしが、是より先にも一た... |
第二章 加賀藩治創始期 第六節 基督教の傳播 ハビアンの病症と後半生 |
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蘇會者不干氏は皆同一人にして、天正の禁制以後も尚その操守を變ふることなかりしなり 。然るに慶長十八年の禁令以後に至りて、彼も亦遂に佛教に復するの止むを得ざりしもの ゝ如く、元和六年基督教を説破するが爲に破提宇... |
第二章 加賀藩治創始期 第六節 基督教の傳播 徳川家康の基督教禁令 |
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基督教が此の如く枯木再び花咲かんとせし際、徳川家康は葡萄牙・西班牙兩國人が、教義 の傳道によりて人心を... |
第二章 加賀藩治創始期 第六節 基督教の傳播 内藤好次の歸朝説 |
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曰く、徳庵の子好次、後密かに歸朝して金澤に住し、内藤休甫と號したりしが、寛永二十 年幕府が再び基督教の禁令を嚴にするや、江戸に行きて按檢を得、正保二年新たに廩米十 口を食みて羽咋郡荻谷村に住し、延寳元年を以て... |
第二章 加賀藩治創始期 第六節 基督教の傳播 外教禁令を惡用したる誣告 |
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基督教徒の嚴禁せらるゝや、法規を惡用して無辜を陷るゝものありて、津田勘兵衞重次の 如きは實にこの奇禍に... |
第二章 加賀藩治創始期 第六節 基督教の傳播 幕府の禁令益嚴を加ふ |
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寛永二十年五月廿七日外船筑前の大島に至る。領主松平忠之の家臣にして沿岸の警備に當 りしもの、船中に臨檢... |
第二章 加賀藩治創始期 第十節 社會種々相 歌舞伎 |
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子の觀覽に供せんが爲、時々城内に招かれてその技を演じ、夥多の金品を與へられたりき 。こゝに至りて慶長の禁令は全く行はれず、京阪の藝人等城下に入り來るもの益多きを加 ふるに至れり。就中鬼川の邊に女歌舞伎の座あり... |
第二章 加賀藩治創始期 第十節 社會種々相 諸興行の慣習とその禁止 |
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法樂と稱して附近の住民に無料觀覽せしめ、第二日の收入は擧げて作右衞門の利得とする の習慣ありしが、この禁令あるに及び作右衞門は全くその特權を失ひたりき。然るにその 後數年を經て、また犀川河原に操芝居を興行する... |
第三章 加賀藩治恢弘期 第六節 社會種々相 歌舞伎 |
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舞伎狂言を演ずるものを招き、寺方に於いて興行したる廉を以て斬罪に處せられたること あり。こは寛文四年の禁令を犯したるによる。 |
第四章 加賀藩治停頓期 第五節 社會種々相 大聖寺藩の操芝居 |
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は、これより四十年の久しきに亙りて、演劇その他の諸興行を見る能はざりしが、支藩大 聖寺領には宗藩の如き禁令を布かざりしと見え、寳暦十年江沼郡山中の醫王寺が、堂宇修 營の資を得る爲なりと稱して富突を計畫せし際、... |
第四章 加賀藩治停頓期 第五節 社會種々相 串の遊廓 |
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る建具を撤し、桂・壁等の如きは利器を以て之を傷づけたりき。是に於いて一時頗る殺風 景なるに至りしも、後禁令の漸く弛緩するに及びて復勃興し、明治五年の娼妓藝妓年季奉 公人解放の令ありし時に至るまで繼續せり。 |
第五章 加賀藩治終末期 第一節 奧村榮實の献替 寺島藏人の建議と處罰 |
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して敢へてこれを左右に告ぐ。諸君幸に諒察せよと。而も年寄等は藏人の言ふ所に從はず 、十二月却つて先侯の禁令を弛め、藩士が交際上絹服を用ひ、歳始に萬歳を舞はしめ、祝 儀に盲人を聘して琴・三味線を奏せしめ、職務の... |
第五章 加賀藩治終末期 第三節 錢屋五兵衞 五兵衞と外國貿易 |
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人にして獄死せるが爲にもあらずして、幕末鎖港の時に當り夙に外國と交通貿易せざるべ からざる必要を知り、禁令を破りて之を敢行し、以て開國の先導者たりしとする點にあり 。然りといへどもこの事たる、纔かに片々たる諸... |
第五章 加賀藩治終末期 第三節 錢屋五兵衞 致富の源因 |
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ざるにもせよ、その巨富を致せる所以は外國貿易に因りしにはあらず。何となれば當時幕 府の海外通商に對する禁令頗る嚴にして、年々定期に輸入せらるゝ清・蘭二國の商品も、 必ず一たび長崎奉行の手を經たる後内地商人の買... |
第三章 學事宗教 第六節 俳諧 長崎出島に於ける麥水 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
頭カビタン打寄りて内談す。爰に於いて日暮る。紅毛舘出島やしきの令、申の刻を過ぎて 男子は悉く廓外へ出す禁令といへども、此日は格別の要用を以て、夜二更に各門を出る故 に、我曹其日は徒らに出島屋敷カビタン部屋に相... |
第三章 學事宗教 第十節 佛教 泣念佛 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
頃命じて停止せしめしことあり。然るにその後尚終熄せざりしを以て、元祿五年藩は更に 能登一圓に對して嚴に禁令を布きたりき。左記文書は口郡即ち羽咋・鹿島二郡に關するも のにして、三島彦右衞門は寛文七年より延寶五年... |
第三章 學事宗教 第十節 佛教 大石寺派の禁止 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
禁ず。是より先、藩は領國内大石寺派に屬する末寺なしといへども、濫に之を信ずべから ざるを示達せしが、後禁令漸く弛綾し、俗家に於いて勸奬するもの多きを加へたりしかば 、終に此の事あるに至りしなり。 |
第五章 殖産製造 第六節 製箔 幕府の金箔打立禁止とその密賣 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
き。されば金銀箔のその間に私造密賣せられたることも亦疑を容れず。次いで七年十二月 、幕府更に三年四月の禁令を恪守すべきことを布告せしかば、藩は九年に至りて製箔職の 停止を命じたるも、尚藩の所要金銀箔を自給する... |
第五章 殖産製造 第七節 製織 絲の他所賣渡嚴禁 |
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はその絲を沒收したる上嚴罰に處すべしと令し、同九年には藩の御算用場より、領國出來 の絲を他國に賣出すの禁令を破るものあるを以て、關係諸吏特に注意する所あらざるべか らずといへり。絲賣買に關する法令は、何れも製... |