第四章 加賀藩治停頓期 第四節 教諭政治 舊十村の復活と農吏制の改革 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
新田裁許等にして登庸せられて之に補せらるゝものありしが、その職務の何たるを解せず して濫に暴威を振ひ、改作奉行の輩も所謂嚴政の名目に拘泥して紀綱を紊亂する者多かり しかば、文政四年新奉行を罷めて前任の者を復役せし... |
第五章 殖産製造 第二節 農業(中) 改作奉行 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
藩の農政を總轄するものを改作奉行といひ、藩末に在りてはその定員を十人とし、各足輕 三人を附せらる。改作奉行には、當役の外に加人及び當分... |
第五章 殖産製造 第二節 農業(中) 改作奉行の變遷 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
改作奉行はこの年の末に於いて更に一人を加へ、寛文五年又二人を増し、元祿に至りて十 人と成り、爾來連綿として變ず... |
第一章 制度法規 第三節 司法 民事訴訟 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
決する能はざるか、或はその裁量に不服なる場合には、訴状を十村相談所に提出し、尚不 服なる時は郡奉行又は改作奉行に控訴す。民事訴訟中、高方及び地元の件、年貢納所の差 引等、凡そ田地に關するものは改作奉行の所管に屬し... |
第五章 殖産製造 第一節 農業(上) 檢地の手續 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
古田の檢地は、享和二年の規定に據れば、改作奉行その必要ありと認めたる時、之を算用 場に稟請し、算用場奉行より意見を附して御用番の年寄に達し、御用番の... |
第五章 殖産製造 第二節 農業(中) 改作奉行の任命 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
利常は、明暦二年六月一たび先に命じたる改作奉行を廢し、自ら改作に關する事務を總理 せり。然るに萬治元年利常薨去したるを以て、伊藤内膳と菊池大學との二... |
第五章 殖産製造 第二節 農業(中) 改作法申渡 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
改作奉行の最も主要なる職務は農事を勸奬するに在り。是を以て毎年正月十七日、恒例と して諸郡の御扶持人十村以下を... |
第五章 殖産製造 第三節 農業(下) 郷村高辻帳巡見上使 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
郷村高辻帳は、臨時に幕府の命に隨ひ調査提出するものなり。この帳の製作は、改作奉行 二人之を主管し、御算用場の中に別役所を立て、御算用方の吏五六人之に屬し、舊記に照 らして誤脱なからしめ... |
第三章 加賀藩治恢弘期 第二節 前田利常の監國 改作法實施 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
田私曲の申分はなかりけり。〔三壺記〕○改作方の御用は、第一伊藤内膳[重正]・菊池 大學[直辰]相勤候。改作奉行は山本清三郎・河北彌左衞門・岡田左七抔相勤申候。此外 にも有レ之躰に御座候得共、其儀は慥に覺不レ申候。... |
第四章 加賀藩治停頓期 第一節 大槻騷動 青地禮幹の本多政昌に與へたる書 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
頭長瀬五郎右衞門一人金銀出納被二仰付一候。是は松雲公御代御横目之時相勤、其事存知 候者故相加申事に候。改作奉行之内山傳左衞門と申者、大槻宅同町に而内々心安申通候故 にても候哉、此者一人相加り勤レ之候。然處稻垣與三... |
第四章 加賀藩治停頓期 第四節 教諭政治 十村處罰 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
によりて起りしにはあらざるべく、必ずや前に言へるが如く關貫秀の進言に基づける藩高 等政策の發露にして、改作奉行廣瀬欣左衞門以下七人の時務に慣れたるものを免じ、井上 仁左衞門・富永權左衞門等をしてこれに代らしめ、遂... |
第五章 加賀藩治終末期 第一節 奧村榮實の献替 再度の飢饉 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
しく五穀爲に登らざりしかば、齊泰は七年九月先づその状を幕府に告げ、十月六日教を老 臣に下して曰く、頃者改作奉行領内の秋成を巡視して歸り、具に凶荒の状を報告ぜり。是 を以て余は農民の艱苦を憐み、夙夜痛心に堪へず。乃... |
第二章 儀式慣習 第一節 典禮 正月十三日 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
物・燒鰤とし、膳は角切折敷、椀は銀蒔繪の紋付なれども、無組十村に限り無紋の黒椀を 用ふ。この際郡奉行と改作奉行とは臨席し、惣員約百八十人を一番座・二番座に分かちて 膳部に就かしむ。終りて改作奉行を經て、昨年納租の... |
第五章 殖産製造 第二節 農業(中) 鍬初の申渡 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
改作法の申渡終りたる後、改作奉行は諸郡首座の御扶持人十村を改作所に召喚し、鍬初の 書面を下附す。この事寛文四年に初り、その文また時によ... |
第五章 殖産製造 第二節 農業(中) 改作奉行の廻村 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
改作奉行は、變地所又は論所の視察、不作の年に於ける立毛見立、その他臨時に郡中に出 張すること甚だ多しといへども... |
第五章 殖産製造 第二節 農業(中) 手代 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
郡手代と稱し、給銀は之を郡の打銀より支出せらる。手代の任命はその郡の御扶持人十村 より申請し、郡奉行・改作奉行の認可を得るものとし、番代の助手として日々十村詰所に 出席す。納手代は、代官の事務に使役するものにして... |
第五章 殖産製造 第三節 農業(下) 新開分合 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
るとき、之を分離するを株分と稱す。こは百姓・新田裁許・組裁許十村・御扶持人十村の 連名によりて出願し、改作奉行の許可を得るに止り、改作奉行は之を算用場に報告するも のにして、一村建の如く算用場奉行の指揮を要せず。 |
第五章 殖産製造 第三節 農業(下) 不作 見立免切 見立代御貸米 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
となり、收穫の定納よりも甚だしく不足したる時は、作柄に應じて一作の引免を許すを法 とせり。免相の減少は改作奉行の權限に屬し、御算用場奉行に示談したる後之を決す。而 してその比率を定むるには、奉行出役して作損の實際... |
第五章 殖産製造 第三節 農業(下) 屎物 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第三編 |
鰯を産すること特に多く、若し藩外販賣を許されざるときは、漁民をして頗る困難せしむ る事情ありしを以て、改作奉行は出願者に對し時宜を計りて許可することゝせり。而もこ の制一年にして止み、翌弘化元年には全然之を禁止し... |
第一章 領主及び領土 土方領・鳥居領・水野領 |
石川県立図書館/大型絵図・石川県史 石川県史 第二編 |
年秋土方氏及び前田氏の領民互に境界に關して爭ふ。因りて加賀藩の公事場奉行菊池十六 郎以下、算用場奉行・改作奉行・郡奉行等境界を正し、改めて土壘を築くこと一千餘、そ の壹所に銀四匁を費せり。土方氏乃ち太宰彌左衞門を... |