新開とは山野湖沼等惣べて不毛の地を、新たに
開拓して田畑としたるものをいひ、之に對して
改作法施行以前より存せしものを古田(コデン)と稱す。
新開に在りては、初年・次年の收穫は全く
作徳たらしめ、三年・四年に在りては
内檢地極高を定めたる上、
圖免(ツモリメン)の半額を
藩の
收納とし、五年に至りて初めて
圖免全額を
收納するを法とし、事情によりて特に年限を伸縮せらるゝことあり。
新開を爲すには、居村たると他村たるとを問はず、
開拓すべき地あれば郡の
新田裁許に出願し、
新田裁許より
改作奉行に移牒して
許可を受くるを要し、決して私かに之を爲すを許さず。

鹿島郡直津村新開水帳 鹿島郡西湊村林内十郎氏藏