又
無組御扶持人十村といふ者あり。
御扶持人十村にして、配下の組を有せざるものをいふ。寛文元年山本清三郎等四人の
改作奉行たりし時、
御扶持人十村中より
十村全体の監督者たるべきものを選定すべき必要ありしが、若しこの監督者に自身直轄の組下を有せしむる時は、その處置公平なる能はざるを以て之を除き、而して組下の
百姓より鍬手米を
收納する能はざる代りに、
藩の
代官として取扱ふ租米の額を
増加し、之に對する手數料の所得を多からしめたるに起る。
無組御扶持人十村は
御扶持人十村よりも上位に列し、その中に付きて、諸郡御用
棟取を命ぜらるゝことあり。