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石川県立図書館/大型絵図・石川県史
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石川県史 第三編
第一章 制度法規
第三節 司法
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縳首 刎首
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歩並以上の士にして、人を殺し金
銀
を奪ひたる者、屢私曲を累ねたる者、番所の
定書
を破棄し城門の鍵を隱匿したる者等は、
縳首
に處したることあり。
縳首
とは、捕繩を以て縳したるまゝ斬首するをいふ。歩並以上の者、盜賊を爲し又は私曲を行ひて、その罪死に當る時は、
刎首
に處せらるゝことあり。その他元治の變に、
與力
福岡惣助
の
生胴
に處せられたることあるも、稀有の例なり。
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