基督教徒が 慶長十八年を以て檢擧せられたる後、 幕府は屢 法令を發布して、その復活を防止し、各 藩に在りては、 高札を立てゝ之が趣旨を人民に傳へたりき。 高 札 一、きりしたん門徒之事、侍・凡下によらず堅御 停止候旨、 江戸御 奉行衆より被 二仰越 一候條、於 二御分國中 一彼宗旨たる者有 レ之者、可 レ被 レ處 二曲事 一之由被 二仰出 一候間、可 レ成 二其意 一者也。仍如 レ件。 元和二年八月二十八日 横山山城守 本多 安房守〔御 定 書〕
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