解読文・読み下し文
![]() 【解読文】 PDF(縦書き)で読む 相定申相談証文之事 一当村御蔵入之分此度又候御分郷ニ而御知行ニ相渡 申候依之今日大小百性入部百性迄不残寄合 諸事相談之上鬮取ニ而相究申候事 一御分郷綾辺川嶋二ヶ所与別リ鬮取ニ致高 過不足之義ハ其向寄之百性ニて御差引被成候様 相定申候事 右之通リ此度御分郷ニ付今日寄合惣百姓相談 之上右之通ニ相定割鬮取ニ仕候然ル上ハ分ケ相ニ付 已後相違之儀堅申出間敷候尤仲間ニて出入ヶ 間敷義一切申出間敷候為後日惣百姓定之 連判証文仍而如件 享保七年丑九月廿四日 名主 年寄 中 清十郎(印) 小兵衛(印) 甚五兵衛 弥五郎(印) 五右衛門(印) 平八(印) 由右衛門(印) 兵右衛門(印) 入部市郎左衛門(印) 〃 喜左衛門(印) 又右衛門(印) 久兵衛(印) 作右衛門(印) 伝左衛門(印) 甚左衛門(印) 印形失候ニ付 無加印 南蔵院 武兵衛(印) 弥兵衛(印) 入部次郎右衛門(印) 〃 介右衛門(印) 〃 加兵衛(印) 〃 作兵衛(印) 〃 左五兵衛(印) 〃 亦左衛門(印) 〃 弥左衛門(印) 〃 太兵衛(印) 〃 治兵衛(印) 〃 由左衛門(印) 〃 惣右衛門(印) 【読み下し文】 PDF(縦書き)で読む 相定め申す相談じ証文の事 一、当村御蔵入の分、此度又候御分郷にて御知行に相渡し申し候、之れ に依り、今日大小百姓・入部百姓迄残らず寄り合い諸事相談じの上、 鬮取にて相究め申し候事 一、御分郷綾辺・川嶋二ヶ所と別り鬮取に致し、高過不足の義は、其向き寄 の百姓にて御差し引き成され候様相定め申し候事 右の通り、此度御分郷に付き、今日寄り合い百姓相談じの上、右の通りに相定 め、則ち鬮取に仕り候、然る上は、分け相に付き、已後相違の儀堅く申 し出づ間敷候、尤も仲間にて出入ヶ間敷義、一切申し出づ間敷候、後日 の為、惣百姓定の連判証文、仍て件の如し 享保七年丑九月廿四日 名主 中 年寄 清十郎(印) 小兵衛(印) 甚五兵衛 弥五郎(印) 五右衛門(印) 平八(印) 由右衛門(印) 兵右衛門(印) 入部市郎左衛門(印) 〃 喜左衛門(印) 又右衛門(印) 久兵衛(印) 作右衛門(印) 伝左衛門(印) 甚左衛門(印) 印形失い候に付 南蔵院 加印無し 武兵衛(印) 弥兵衛(印) 入部次郎右衛門(印) 〃 介右衛門(印) 〃 加兵衛(印) 〃 作兵衛(印) 〃 左五兵衛(印) 〃 亦左衛門(印) 〃 弥左衛門(印) 〃 太兵衛(印) 〃 治兵衛(印) 〃 由左衛門(印) 〃 惣右衛門(印) |