第八編 転換期の札幌
第七章 社会生活
第二節 社会政策の展開
三 救済政策の展開
昭和十六年三月六日、「医療保護法」を公布して、貧困のため医療・助産を受けられない者を保護し、従来「母子保護法」「救護法」中にあった医療・助産の扶助を包括した。これは十七年一月より施行された。表33は、十七年から二十年までの間の「医療保護法」によって扶助費を受けた実態を示したものである。太平洋戦争下における医療扶助を示した貴重なものであるが、十七年、十八年は増加傾向にあるが、以後減少してゆくのは、社会情勢が軍事化の傾向を強めてゆくにしたがって、扶助の基準が次第に厳しくなっていったものと解することができよう。
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